鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に含まれます。
目的:
- 自然環境保全のために種を指定して保護・保全・防除を行うこと。
- 鳥獣保護管理事業の実施や猟具使用に伴う危険予防によって、鳥獣の保護・管理や狩猟の適正化を図ること
自然環境保全の観点から、鳥獣保護区(第28条)が設定されています。
- 鳥獣保護区には、7つの指定区分があり、狩猟が禁止され、保全事業が実施されます。
- 鳥獣保護区では、鳥獣や生息地の保護が特に必要な地域を特別保護地区(第29条)に指定でき、工作物の新築、水面の埋め立て、木材の伐採などには許可が必要となる。
- この他、水鳥の鉛中毒防止のため鉛散弾銃の使用などが禁止される指定猟法禁止区域(第15条)や休猟区(第34条)などの制度がある。
表:鳥獣保護行の7つの指定区域
保護区の指定区分 | 指定基準の概要 |
森林鳥獣生息地 | 面積300ha以上が原則。多様な鳥獣の生息地域、鳥獣生息密度の高い地域、植生・地形などが鳥獣の生息に適した地域。 |
大規模生息地 | 面積1,000ha以上。猛禽(もうきん)類・大規模哺乳類を含む多様な鳥獣の生息地域、代表的な森林植生を含む地域、河川、湖沼など多様な環境要素を含む地域。 |
集団渡来地 | 渡鳥・海棲哺乳類が集団で渡来する干潟・湖沼・岩礁等。鳥獣の種数・個体数の多い地域、鳥類の渡りの経路上回復が不可欠な地域。 |
集団繁殖地 | 鳥類・コウモリ類・海棲哺乳類が集団で繁殖する島しょ、断崖、樹林・洞窟等。採餌・休息・ねぐらとする後背地や水面も可能な限り含む。 |
希少鳥獣生息地 | 希少鳥獣等の絶滅のおそれのある鳥獣やそれらに準ずる鳥獣の生息地。 |
生息地回廊 | 生息地間をつなぐ樹林帯等で、鳥獣の移動経路となる地域。 |
身近な鳥獣生息地 | 市街地およびその近郊。豊かな生活環境の形成に資する地域、環境教育の場となる地域等の身近な鳥獣生息地。 |
規制について
以下の行為が規制されています。
- 木畜以外の植物を植栽すること
- 植物の種子をまくこと
- 動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)
許可の手続き
- 1の行為を適法に実施するためには、公立公園については環境大臣の、国定公園については都道府県知事の許可を得ることが必要です。
- 申請手続きについては、環境省の地方環境事務所、都道府県の自然公園主管課へ問い合わせてください。
許可を要しない行為
自然公園法第14条第8項第3号の規定により、通常の管理行為や軽易な行為その他の行為であって環境省令(施行規則)で定める行為については、許可を要しないこととされています。その対象行為のうち主なものは次の通りです。
(1)「木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと」の不要許可行為。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律代47条第1項に規定する認定保護増殖事業など(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
(2)「動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)」の不要許可行為
- 認定保護増殖事業などの実施のために動物を放つこと。
- .国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項のきていによる環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を当該捕獲をした場所に放つこと。
- 国立公園において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣を当該捕獲をした場所に放つこと。
- 国定公園において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲した鳥獣を当該捕獲をした場所に放つこと。
- 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。(訓練は許可が必要)
- 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権(同条第5項第1号に規定する第一種共同漁業又は同項第5項に規定する第五種共同漁業に係るものに限る。)の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくこと。
- 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第20条第1項の規定により農林水産大臣が定める人口ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人口ふ化放流に関する計画に基づきさけ又はますを放流すること。
- 特別保護地域内で捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所に放つこと。(※これは、いわゆるキャッチ&リリースのリリースを規制対象外としたものです。なお、キャッチ(捕獲すること)については、あくまでも許可を得ておく等、自然公園法上、適法に捕獲されていることが前提です。
罰則
本規定に違反すると自然公園法第70号の罰則が適用され、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
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